条文
放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 第1号
- 日本国民である放送事業者の放送
- 第2号
- 国内にある放送設備から行なわれる放送
- 第3号
- 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
- イ
- 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
- ロ
- 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
- 第4号
- 前3号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
- イ
- 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
- ロ
- 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
解説
参考