著作権法/第9条 保護を受ける放送

提供:法政典

条文

放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

第1号
日本国民である放送事業者の放送
第2号
国内にある放送設備から行なわれる放送
第3号
前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
第4号
前3号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送

解説

参考